訪問看護で使う別表7は疾病・状態の一覧、別表8は特別な管理を要する状態の一覧です。どちらに該当するかは、利用する保険や訪問日数、管理の必要性を確認する際の大切な情報になります。
この記事では、別表7・別表8の全項目と違いを整理します。特別訪問看護指示書については、特別訪問看護指示書が発行される条件は?をご覧ください。
別表7と別表8の違い
| 確認すること | 別表7 | 別表8 |
|---|---|---|
| 対象 | 末期の悪性腫瘍、神経難病、人工呼吸器の使用など | 医療機器の使用、在宅療養の指導管理、褥瘡など |
| 保険の考え方 | 要介護・要支援認定がある方も、該当する場合は医療保険の訪問看護の対象 | 該当することだけで介護保険から医療保険へ切り替わるわけではない |
| 医療保険での訪問日数 | 必要性に応じて週4日以上の訪問の対象 | 必要性に応じて週4日以上の訪問の対象 |
いずれも主治医の指示と医学的な必要性に基づいて計画します。該当すれば訪問回数や加算が無条件に認められるという意味ではありません。
別表7の一覧:対象となる疾病・状態
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、条件に該当するパーキンソン病)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
パーキンソン病には重症度の条件があります
パーキンソン病は、ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上、かつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度の場合に該当します。病名だけで判断せず、両方の条件を主治医に確認します。
この条件は、上記のパーキンソン病関連疾患のうち「パーキンソン病」に付く条件です。また、「頸髄損傷」はすべての脊髄損傷を指すものではありません。
出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等」別表第七・別表第八
別表8の一覧:特別な管理を要する状態
1.指導管理・医療機器の使用
在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態。
2.次のいずれかの指導管理を受けている状態
- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅自己導尿指導管理
- 在宅人工呼吸指導管理
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧症患者指導管理
- 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理【今回追加】
3〜5.そのほかの対象
- 人工肛門または人工膀胱を設置している状態
- 真皮を越える褥瘡の状態
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方
「皮膚の処置が必要」というだけで、追加された項目に該当するわけではありません。該当する指導管理を受けている状態か、医療機関と確認します。
2026年度改定で追加された項目
2026年6月から、別表8に在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態が追加されました。医療保険の訪問看護で、必要性に応じて週4日以上訪問できる対象が広がっています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定」訪問看護の対象拡大
別表8に該当すると医療保険になる?
別表8に該当することだけで、医療保険に切り替わるわけではありません。要介護・要支援認定がある方は原則として介護保険が優先され、別表7への該当や特別訪問看護指示書の交付など、医療保険となる要件を別に確認します。
在宅酸素療法や留置カテーテルの使用などがある場合も、まず適用する保険を確認し、そのうえで別表8に関する訪問日数や管理の要件を確認しましょう。
特別訪問看護指示書の条件は別の記事へ
別表7・別表8は、特別訪問看護指示書の発行条件そのものではありません。退院時・急性増悪時の考え方や、月2回の対象、最長14日間の取扱いは、次の記事にまとめています。
2026年9月17日確認。一般の訪問看護を中心に解説しています。個別の適用は主治医・訪問看護ステーション等で確認してください。

