訪問看護医療DX情報活用加算について

訪問看護医療DX情報活用加算に伴う掲示

アトリエ訪問看護ステーションに勤務する看護師等は、健康保険法第3条第13項の規定による「電子資格確認」により利用者様の診療情報を取得したうえで、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これに伴い、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を、所定額に加算させていただきます。

【施設基準】

  1. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
  2. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
  3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、かつ活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
  4. 以上の掲示事項について、原則としてウェブサイト(当サイト)にも掲載していること。

今後とも、より質の高い訪問看護サービスの提供とDX推進の一環として、本加算の運用にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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